きんようブログ 社員エッセイを掲載。あの記事の裏話も読めるかも!?

『週刊文春』が取り上げた勝間和代の天皇制発言

『週刊文春』3月4日号に“勝間和代「皇室はコストの問題」 ぶっちゃけトーク公開”という記事が載っています。

2月15日に日本外国特派員協会で行なわれた講演と午餐会の内容を紹介する記事で、出席したジャーナリストのコメントを次のように伝えています。

「勝間氏が“日本人は受け身だ”と発言したのに対し、日本の女性記者が“日本人の依存心は天皇制への依存心と関係があるのか?天皇制についてどう考えるか?”と質問した。すると勝間氏は『ロイヤルファミリーが外交上に与える好影響を考えると、日本にロイヤルファミリーがあっても悪くはないと思うが、コストの問題だと思う。国民がコストを払ってまでロイヤルファミリーの幅を広げてあげないと、非常にロイヤルファミリーだけが孤立してしまって、逆に不幸な状態になっているのではないかと個人的には思う』と答えたんです」(前出・ジャーナリスト)

『週刊文春』3月4日号より

『週刊文春』上では、“日本の女性記者”が天皇制について質問したと書かれています
が、これはまぎれもなく『週刊金曜日』からの質問です。

具体的な会社が書かれていないのは、質問したのが『週刊金曜日』だったからでしょうか。

ちなみに、該当の質問をした瞬間、勝間和代氏の顔はひきつっていたように見受けられました。
『週刊金曜日』の前に質問した『朝日ウィークリー』の方は英会話の勉強法について、
尋ねられていたので、落差が大きかったのでしょう。

日本の天皇制の“チェンジメーカー”にでもなってしまうのでしょうか!?

【ざっくりメディリテ講座  『産経新聞』編】 一面トップで報じたニュースを事実とも誤報とも認めずっておかしくないすか?

2月17日付『産経新聞』1面。

反共、反北という色が明確な『産経新聞』。その目的にあった記事を取材、報道しており、それは価値観の自由ですから批判するつもりはありません。他メディアの逆張りを行なって『産経新聞』だけが正しいということもたまにありますしね。だが、事実無根はまずい。

『産経新聞』当該記事の詳細は下記のリンクを参照していただきたい。

http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100217/stt1002170131000-n1.htm

 

そこで、同社広報部に質問をしてみました・・・・・・・。

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ショーン・ホワイトとワタクシ

バンクーバー冬季五輪も佳境に入り、後は、真央ちゃんが金メダルを取れるのか!?という感じなのでしょうか。スポーツ大好きのワタクシとしては、いつも五輪期間中はテレビの前に釘付けなのですが、今回は仕事があるので泣く泣く会社に来ております。

そんなワタクシですが、ハーフパイプ男子だけは会社そっちのけで生中継を観ておりました。(午後からちゃんと出勤しましたよ。汗)。腰パン王子こと国母くんがあらぬバッシングを受け、話題となっておりましたが、ワタクシのお目当てはアメリカ代表のショーン・ホワイトくん。

ダブルマック何タラとかいうハンバーガーのようなネーミングのトリックを決めて、ほぼ満点で優勝をかっさらっていきましたが、いや~やはり格が違った。なぜ、やはり、かと言うと……。

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【ざっくりメディアリテラシー講座】 なんだ、結局『新潮』も『文春』もトヨタ擁護記事か

トヨタ・レクサスの暴走問題、プリウスのノンストップ問題でトヨタが戦後最大と言ってもいいほどバッシングされる中、先々週来、電車に派手な中吊りが。

2月18日付『週刊新潮』の特集記事で<特集 普天間の仇をリコールで トヨタは生け贄というアメリカ謀略>。これを見た人は、アメリカの謀略でトヨタがはめられているのかもしれないと思うわけですね。

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GMは墜ちた トヨタが墜ちない理由はない

とタイトルをつけたのは、2007年に刊行された金曜日刊の『続・トヨタの正体』での奥村宏さんと佐高信編集委員の対談です。

以前からトヨタ自動車はいつGMになるのか、いつGMを追い越すのかなんて言われていましたが、破産したGMにトヨタも追いつきたくはないでしょう。

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元ドリカム西川さんを札幌で発見

先月のある日。

札幌市内で入ったあるお店で暇つぶしにフリーペーパーの情報誌をめくっていた。活字依存症なので、どこにいてもすぐに読めるものを探してしまう。飛行機に乗っても、機内誌や飛行機の機種の違いや搭載人員の解説も読んでいる。すると、おやおや、元ドリームズカムトゥルーの西川隆宏氏を意外なところで発見。

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ガンバレ、トヨタ!

トヨタ社長。ワタクシの写真の腕はまだまだです……。

トヨタ社長。ワタクシの写真の腕はまだまだです……。

2月17日。17時。トヨタ自動車東京本社で行なわれた記者会見にHデスクと共に参戦したワタクシ。Hデスクが悠々と席に着いているのをよそに、ワタクシは、最前列で場所取り……。これが、“上下関係”というものか、と心の中で思いつつも、口には出しませぬ。

ま、場所取りは写真撮影のためなのですが、今回の場所取りは結構熾烈でした。ワタクシが会見場についた時には、既にベストポジションと思われる場所は埋まっており、ま~仕方ない、と空いてるとこにちょこんと座って待っていたら、なにやら後ろから、イラつき気味の男性の声が……。

「座れんのかよ~ぶつぶつ」

もちろん無視していたところ、ちょんちょんとワタクシをつつく何モノかが。

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トヨタ自動車が記者会見で指名を逃げた新聞記者?!

2月17日、本日の午後5時からトヨタ自動車の記者会見があり、豊田章男社長と佐々木眞一副社長が出席した。

モータージャーナリストのOさんから緊急メールをもらい知った。一部記者の間では豊田社長の辞任もすでに噂になっているというではないか。これは!と思い、編集部のYと参戦した。

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1センチメートル四方の誇り(2)

シジフォスの希望(38)
 国労組合員のバッジ着用をめぐるJR東日本との闘いは国鉄が分割・民営化された1987年から連綿と続けられてきたが、2006年11月に中央労働委員会での「包括和解」に至る。しかし、その「和解」の中には国労バッジ着用を理由とする数々の処分についての記述がなかったことから、辻井さんらは国労中央本部と同東日本本部に抗議文を提出する。

「国労がバッジ処分の撤回を求めて労働委員会闘争を闘ってきたのは、会社の不当労働行為を追及し、その根絶を図ることが目的だったはずです。しかし、今回の和解には、『会社に二度と不当労働行為をさせない』『バッジ処分を出させない』という保証が何ひとつありません。それどころかこの『包括和解』は、分割民営化以来20年にわたる会社の不当労働行為責任をうやむやにし、国労の側が不当労働行為を全面的に容認するものとなっています。……私たちは国労組合員としての誇りにかけて、この『和解』を拒否します」

 方針転換後の国労と一線を画し、ただ一人で国労バッジ着用を続ける辻井さんに対して、JR東日本はより重い懲戒処分である出勤停止を重ね、さらには定年後に再雇用しない旨の予告をする。『週刊金曜日』09年6月26日号に掲載された「辻井さん対JR東日本のバッジ闘争」の記事(筆者・古川琢也さん、バックナンバー注文ページ)にこうある。
「02年以来、JR東日本による辻井さんへの処分は総計55回。失った生涯賃金は1000万円にも上るという」
 たった一人だから簡単にひねりつぶせるはずだ。資本金2000億円、6万人以上の社員を抱える巨大企業・JR東日本はそう思ったに違いない。しかし辻井さんは屈しなかった。

 そして、勝利命令。神奈川県労働委員会は先月26日、JR東日本に対して、辻井さんへの不利益処分の回復を命じるとともに、下記の文書を渡すよう命じた。
「当社が申立人に対し、国鉄労働組合のバッジを(略)着用したことを理由として出勤停止処分を行ったこと及びこれらの処分を理由に期末手当の減額の措置を行ったこと並びに定年後に再雇用しないと予告したことは、神奈川県労働委員会において労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 平成 月 日  辻井 義春殿」

 前出の記事の中で辻井さんはこう述べている。
「私も来年2月末に定年を迎えます。恐らくその日、このバッジを外すことになるでしょう。でもバッジをつけようとつけなかろうと、国労の誇りを胸に闘う人が増えてくれればそれでいい」
 2月26日(金)午後6時30分から東京・飯田橋のSKプラザ地下ホールで「国労バッジ事件」勝利報告集会(『週刊金曜日』協賛)が開かれる(本誌2月19日号「市民運動案内板」に詳細)。その2日後、辻井さんは「誇り」を胸に定年退職する予定だ。
                                                      (2010年2月15日・片岡伸行)

1センチメートル四方の誇り(1)

シジフォスの希望(37)
 文字通り「孤軍奮闘」であり、不撓不屈の闘いだ。辻井義春さんは1974年7月に国鉄(日本国有鉄道)に入社し、2カ月後の9月に国労(国鉄労働組合)に加入するとともに、勤務時間中の「国労バッジ着用」を始めた。現在も国労組合員としてバッジ着用を継続している。わずか約1センチメートル四方のバッジ着用をめぐり、JR東日本は「就業規則違反だ」として不利益処分を繰り返す。しかし先月、辻井さん勝利の命令が出た。
 2010年1月26日、神奈川県労働委員会(関一郎会長)はJR東日本の行為を労働組合法第7条に該当する不当労働行為だと認定し、「就業規則違反」を理由とした処分によって減額した賃金に利息を付けて支払えと命じたのだ。

 それにしてもJR東日本の攻撃は異常だ。上記の不当労働行為救済申し立て事件の「命令書」=神労委平成20年(不)第2号=の記述から要約する。
 中曾根康弘政権時代に国鉄が分割・民営化(1987年4月)された翌月のことだった。
「会社にとって必要な社員、必要でない社員のしゅん別は絶対に必要なのだ。(中略)おだやかな労務政策をとる考えはない。反対派はしゅん別し断固として排除する。等距離外交など考えてもいない。処分、注意、処分、注意をくり返し、それでも直らない場合は解雇する」(JR東日本常務取締役・松田昌士、経営計画の考え方等説明会で)。
 さらに、松田常務は同年6月20日の鉄道労連高崎地方本部主催の学習会でこう述べる。
「就業規則で認めていないことが何で労働運動か。したがって、今度は、人事部長名であらゆるところに掲示して宣戦布告し、個人説得をするなどしてそれでも従わなかった者には処分という形で警告を与えた。しかし、これでは終わらない。どしどしやっていかなければならない。どうしても一緒にやっていけない者は解雇するしかない」

 JR東日本の組合員攻撃はエスカレートした。指導から警告、そして厳重注意処分による一時金の減額などの不利益処分を乱発。「服装整正違反」を理由に処分された者は1987年6月に4883人、11月に2089人、88年11月に2162人、89年5月に2454人、90年3月に2298人、9月に2077人、91年3月に2053人……(これが毎年延々と続いて)2002年3月に314人……。こんな会社の動かす電車に日々乗らざるを得ないのは何とも悔しい。
 
 辻井さんは申し立ての中でこう主張した。
「国労バッジ着用は、日常的な服装の一部として、国労組合員が国労に所属することを表象するものに過ぎない。国労バッジは、約1・2センチメートル四方程度の四角形の小さな物であり、着用していてもほとんど目立たない。このようなバッジを着用して就労しても、物理的にも、社会的にも、その労務の提供を妨げたり、疎かにしたり、又は誤らせるおそれを生じさせるものではない。(中略)したがって、国労バッジ着用は、就業規則違反に該当するか否かを論じるまでもなく、正当な組合活動である」。   (つづく)

                                   (2010年2月15日・片岡伸行)