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「令和」に待った! 矢崎泰久さんら元号差し止め求め提訴

岩本太郎|2019年4月15日10:48AM

会見に臨んだ矢崎泰久さん(左)、山根二郎さん(中央)、北原賢一さん。(撮影/岩本太郎)

新元号は「令和」と決まった。エイプリルフール(4月1日)に発表されメーデー(5月1日)に施行されるという、それだけでも冗談みたいなイベントにネットはもちろんマスメディアも大騒ぎの様相を呈したが、元号自体の是非はもとより、これでまた西暦との照合が面倒になるなど、国民生活の隅々に及ぶ不便が懸念される。

そうした中で3月27日、天皇の即位のたびに元号を制定するのは憲法の精神に反するとして、国に元号制定の差し止めを求める訴訟が東京地裁に起こされた。原告は本誌でもお馴染みの矢崎泰久さん(86歳)と弁護士の山根二郎さん(82歳)、会社役員で元国家公務員の北原賢一さん(70歳)の3人。元号の制定を違憲とするこうした訴訟は初めてのことだという。

提訴後に行なわれた記者会見で、山根さんはまず「元号の制定は国民が個々に有する『連続した時間』を切断・破壊するものだ」と切り出した。すなわち、国民は西暦を時間の尺度とする「世界史の時間」に自分の個人史の時間を重ね合わせて生きている。元号の制定はこれを「天皇在位の時間」に閉じ込めてしまうものであり、それは日本国憲法第13条が保障する個人の尊厳を侵害するとの主張である。世界中で日本にしか残ってないとされる元号制によって自己存在の根源をなす時間の意識を損なうことはアイデンティティ(自己同一性)を基底とする人格権への重大な侵害である、と。

そもそも1979年制定の現行「元号法」にはその制定目的が何も書かれていない。確かに憲法は第1条で天皇について定めているが、元号を制定すべしとする理由はどこにもない。明治憲法とともに制定された旧皇室典範では天皇を日本の絶対的統治者(主権者)としたが、国民主権を根本原理とする現憲法の精神に今の元号法は反し、違憲であるというわけだ。

【元号施行後も「無効」を主張 世の中に広範な問題提起を】

矢崎さんは「日本の民主主義を実現しようとする中で、天皇制がずっと妨げになってきた。明治・大正・昭和・平成と、天皇の政治利用が行なわれてきた一つの象徴が元号制であり、これらも含めて皇室が持っている権限を少しずつ減らしていかなければならない。その一助になれば」と今回の訴訟に委ねた自らの思いを力説した。

北原さんは「私にも昭和生まれと平成生まれの子どもがいる。元号によって例えば子どもたちの中でも『あの子は昭和生まれだ』といった呼び方が生じる。そうしたものでも差別の遠因にもつながりかねないし、これから国際社会を生きていく中で元号というものが不合理なものになっていくのではないか」という懸念を表明した。確かに日常生活の隅々における、そうした元号の使われ方、そこから生じる煩わしさや不合理が、日本に暮らす人びとの意識に深層から箍をはめていってしまうところは多分にあるだろう。

無論、現実的には裁判が始まるのはすでに新元号が制定された後になる。記者会見では「差し止め仮処分の申し立てはしないのか」という質問も出たが、山根さんはそれは行なわず「裁判が始まった段階で『新元号は無効である』と訴えを加える」という。あくまで前記したような制度自体の問題点に迫りつつ、5月1日以降も引き続き問題を世に問い続けたいとの意向を語っていた。

また、40年前に現行の元号法が制定された当時の議論についての言及が訴状には見られないがとの質問も会見では出たが、山根さんは「そうした以前からある議論についても今後の裁判の過程で自ずと立証されていくと思う。今回は先にも述べた、元号法が私たちの人格権の基盤となる時間の意識を切断している、という部分を明確に打ち出したいと考えた」と説明する。過去の象徴天皇制の是非をめぐる議論のみに限らない、元号をめぐる自由闊達な言論を世の中に喚起したいということだろう。良くも悪くも「元号」への関心が若い世代も含めて増している時期だけに、この裁判が貴重な議論の契機となることを期待したい。

(岩本太郎・編集部、2019年4月5日号)

 

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