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障害者への「欠格条項」含む法令の急増に市民団体が警鐘

岩崎眞美子|2021年1月12日6:53PM

オンライン会見。左から大熊由紀子さん、臼井久美子さん、瀬山紀子さん。(提供/DPI日本会議)

身体や精神に障害のある人が資格や免許を取得したり、公職に就く機会などに、政府が法律で制限を加える「欠格条項」を含む法令が近年増えている。

12月4日昼、市民団体「障害者欠格条項をなくす会」(共同代表は福島智、大熊由紀子の両氏)が「障害者にかかわる欠格条項の急増を受けた要請アピール」の記者会見を東京都千代田区の厚生労働省会見室で(別途夕刻にオンライン会見も)行なった。

同会の調査によれば障害者に関わる欠格条項がある法令は2009年に483本、16年には505本だったが、20年3月時点では661本まで急増した。

01年まであった「目が見えない者には免許を与えない」のような門前払いの欠格条項は同年の法改正で一括削除され、現在は障害のある人も多様な資格を取って働けるようになった。

だが同年の欠格条項見直しの際に、「心身の障害」(視覚の機能の障害など、各政省令で規定)により「業務を適正に行うことができない者」とみなした人には「免許を与えないことがある」という条項が導入されている。

19年6月には成年後見制度適正化法の成立に伴い公務員法など187本の法令見直しが行なわれ、精神・知的障害などにより成年後見人制度を利用する人への欠格条項も削除された。

だがやはり同時に新たに「心身の故障」という欠格条項が設けられた。

「心身の故障」とは文字通り心身に「故障」、つまり何らかの障害があれば制限を受けるというものだ。古くから欠格条項に使われてきたが、01年以降の法令では用いられていなかった。しかし昨年6月以降は社会福祉士及び介護福祉士法、特定非営利活動促進法など新たに129本の法律が「心身の故障」という欠格条項を設けた。さらに各法律の160本以上の政省令が「心身の故障」とは「精神の機能の障害」だと規定した。この結果、16年の同会調査で75本だった「精神の機能の障害」欠格条項が、20年には257本に激増した。

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