労働3権
2017年2月24日7:00AM|カテゴリー:編集長後記|小林 和子
「労働3権が憲法に定められているような国はほかにない」と今週号で水谷研次さんが言及しているが、そのことをうらやましく感じたことがある。駐日某大使館で働いていたときのことだ。休日を減らされたり、労働時間が延ばされるなど労働条件がいきなり下げられても文句がいえない。今から思えば何らかの手立てがあったのかもしれないが、結局不満を抱えたままみんな辞めていった。
雨宮処凛編集委員の『一億総貧困時代』(集英社インターナショナル)を最近読んだが、あのときの私と同じ治外法権下? としか思えないような実態が取り上げられていて驚いた。労働問題に対する引越社のこじらせ具合ははんぱじゃない。働きやすい職場をつくろうなんて意識は会社にみじんも感じられない。社員は結局、ユニオンの協力を得て裁判で闘うことになる。
私の場合は同じ職種の4人全員で意見のすりあわせをして大使に談判することに。当日は1人脱落、でも幸運にも要求は聞き入れられた。