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過重労働させたコンビニ敗訴――「名ばかり管理職」認める
2011年7月5日11:26AM
「主文。被告は原告に対して一四四万八三七六円を支払え」(これに付加金二〇万円が加算)
やった! 原告席に座る原告の清水文美さん(三一歳)の隣で、主任弁護人の笹山尚人氏が右手で小さくガッツポーズを取る。
五月三一日一三時半、東京地裁立川支部(飯塚宏裁判長)は清水さんが「名ばかり管理職」であったことを認める判決を下した。清水さんが、「正社員としての人生を歩みたい」と、コンビニ「ショップ99」を全国展開する(株)九九プラスに入社したのは二〇〇六年九月。九カ月後、突然、店長に昇進するのだが、その給与明細に驚いた。それまでは残業代込みで約三〇万円の手取りが二二万円に激減したからだ。会社は「店長は管理監督者。残業代は発生しない」と説明した。
残業の多さに加え、ある四日間で八五時間も働いたこともある。人手が足りないと「店長だから」と、電車のない真夜中でも自転車を一時間こいで通勤し、そのまま朝からの勤務もこなした。
身体と心を休める時間はゼロ。清水さんはうつ病を発症し、入社から一年二カ月後の〇七年一〇月に休職を強いられた。本裁判は会社にその責任を問い、未払い残業代と慰謝料の支払いを求め、〇八年五月に提訴したものだ。裁判の争点は、「店長」という清水さんの役職が、会社の主張する「管理監督者」に当たるかどうかだった。
清水さんは「管理監督者は、経営に参画できて給与も高い。私はどちらでもなかった」と主張。そして、若松裁判長は「管理監督者に当たらない」と判断した。
判決後、支援者に拍手で迎えられた清水さんは、お礼の言葉を言いながらも、「でも私働きたい。今もうつの薬を飲んでいるんです。過重労働で(うつが)起こったのです」と訴えた。
今も通院している清水さんがそれでも闘い続けたのは「これは私だけの問題じゃない」との一念からだ。この判決が各地の労働現場で活かされることを祈る。
(樫田秀樹・ジャーナリスト、6月10日号)