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「見切り販売妨害は独禁法違反」――セブン‐イレブンに賠償命令

2011年10月6日2:48PM

 福岡県福岡市在住の元セブン‐イレブン加盟店オーナーが、セブン‐イレブン・ジャパン(井阪隆一社長)を相手取り二六四〇万円の賠償などを求めていた裁判で、福岡地方裁判所(田中哲郎裁判長)は九月一五日、原告の訴えを一部認め、本部に二二〇万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 原告は一九九七年四月から二〇〇八年一月までの約一一年間、福岡県博多市でセブン‐イレブンの店舗を経営。その間、同チェーンの本部により「自店の近隣に断りなく競合店を出店された(=ドミナント出店)」「(弁当やおにぎりなど、消費期限のある『デイリー品』の廃棄分にもロイヤリティが課せられる)コンビニ会計の特殊性に関し、説明義務違反があった」「仕入先からの仕入代金に不当に上乗せした金額を徴収(=ピンハネ)された」「デイリー品の販売価格を不当に拘束された(=見切り販売の妨害)」など、本来加盟店の経営指導を行なうべき立場の本部により営業を妨害され、損害を受けたとして提訴していた。

 判決では、このうちドミナント出店とピンハネについては訴えを退けたものの、見切り販売妨害と会計方式の説明義務違反についてはその事実を認定した。

 原告代理人の迫田登紀子弁護士は、「本部側の賠償責任、(ロスチャージ会計の)説明責任が初めて認められたという意味で画期的な判決。同趣旨の裁判に与える影響も大きいはず」と意義を語る。

 本部は今回の判決を不服とし控訴の意向を表明している。

(古川琢也・ルポライター、9月23日号)

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