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「勤務時間の把握は可能」と高裁――「みなし」認めずHTS敗訴
2012年3月29日5:38PM
派遣旅行添乗員で組織する全国一般東京東部労組HTS(阪急トラベルサポート)支部組合員六人が、添乗員に対する「事業場外みなし労働」適用の是非をめぐって提訴していた不払い残業代請求訴訟控訴審の判決が三月七日、東京高裁で言い渡された。大竹たかし裁判長は、「事業場外みなし労働の適用あり」と判断した一審判決を取り消し、付加金を含め、総額約二七〇〇万円の支払いを阪急トラベルサポートに命じた。
判決では、「正確な添乗日報」等から、添乗員の労働時間の把握が可能であるとし、「事業場外みなし労働」の適用を否定。組合側の逆転勝利となった。
判決後の会見で、原告の一人である大島由紀さんは「四年近く闘ってきた。会社は添乗員の処遇を改善するべき。この判決が自分たちだけではなく、すべての会社に波及することを望む」と訴えた。
国内ツアーにおける「事業場外みなし労働」の適用はないとした昨年九月の高裁判決に続き、今回は海外ツアーについても司法は「時間把握は可能」と判断。この判決で、国内・海外ツアーにおける高裁レベルの判断が出そろったことになる。
(菅野存・全国一般東京東部労働組合執行委員長、3月16日号)
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