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阪急トラベル不当解雇事件――命令取消訴訟が併合
2012年9月13日5:27PM
派遣添乗員の過酷な労働実態と、労働組合の結成について報じた本誌二〇〇九年二月二〇日号の記事をめぐって、本誌の取材に応じたことを理由に、所属する(株)阪急トラベルサポート(=HTS、本社・大阪市)から事実上の解雇(アサイン停止)を受けた全国一般東京東部労組HTS支部の塩田卓嗣委員長。二〇一〇年二月に東京都労働委員会(都労委)、二〇一一年一一月に中央労働委員会(中労委)が「アサイン停止は不当労働行為」と認定したにもかかわらず、阪急トラベルサポートは命令に従わず、同年末、中労委を相手に命令の取り消しを求めて行政訴訟を提起した。
一方で、中労委命令は当該記事を執筆してもおらず、ましてや本誌の発行主体でもない塩田さんに「一定の責任が認められる」などとして、アサイン停止は「不利益取扱い」(労働組合法第七条一号、不当労働行為のはっきりとした認定)には該当しないと判断し、それを前提にしてか、バックペイ(職場復帰までの間の賃金の遡及払い)を「一年間分」に限定するなど、都労委命令より大幅に後退した内容となっていた。
そのため、組合側も塩田さんの「責任」をめぐる判断を修正し、「不利益取扱い」の認定を求める趣旨で、今年四月に中労委を提訴した。これにより、中労委命令をめぐっての行政訴訟は、会社・組合のそれぞれが中労委を提訴するという「三つ巴」の様相となっている。
会社・組合がそれぞれ原告となった裁判は併合され、その第一回口頭弁論が八月二二日、東京地裁で行なわれた。会社は相変わらず「塩田さんの責任」を主張し、塩田さんの職場復帰を一顧だにしない姿勢を変えていない。組合側は引き続き、このような会社の態度を追及するとともに、塩田さんの職場復帰をかちとるまで、闘いを強めていく。
(菅野存・全国一般東京東部労働組合執行委員長、8月31日号)
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