【タグ】世田谷区|事実婚|住民票|出生届|国際人権B規約|婚外子|嫡出|嫡出でない子|差別|戸籍|戸籍法
婚外子差別、戸籍法の違憲性問う――2次訴訟の控訴棄却
2012年10月17日3:25PM
東京都世田谷区の菅原和之さんら事実婚夫妻と二女が、出生届の「嫡出でない子」という差別記載を拒否し出生届不受理となっている問題で、子どもの住民票を同区が作成しないのは違憲違法として、同区と国に住民票作成と戸籍法四九条二項一号(嫡出か否かの記載を求める条文)の改正などを求めた訴訟(第二次)の控訴審判決が九月二七日にあり、東京高裁(斎藤隆裁判長)は控訴を棄却した。
判決は、住民票がないことは「重大な損害を生ずるおそれがあるということはできない」として訴えを退けたが、「将来的には(略)社会生活を営む上で支障が生ずることもあり得るので(略)一定の時点で住民票の記載について職権調査の方法によることも行政上の措置として検討されてよいのではないか」と指摘。また戸籍法について「本件規定を撤廃しないことに憲法上の疑義があるという見方にも理由がないわけではない」とした一審判決を維持した。
菅原さんは「棄却は残念ですが、一審の判決理由をすべて引用なので後退ではないと思います」と部分的に評価。判決の翌二八日、原告らは保坂展人世田谷区長に対し職権調査による住民票作成を申し入れた。保坂区長は判決に先立つ二五日、判決内容を問わず子どもの住民票作成を行なう意向を会見で表明しており、申し入れに対して「記者会見で発言したことを実現していきたい」と述べたという。
ただ、区長は関係省と協議して戸籍も作成する方針で、会見で「出生届をもう一度出してくれませんかという促しをしようと思っています」と述べている。現在の出生届様式が国際人権B規約に違反するとして提出を拒む原告は「この提案に応じることはできません」と意思表明。菅原さんは「戸籍法の違憲性、違条約性については最高裁の判断を求めるしかありません。上告期間中に住民票ができるのは難しそうなので、この件も上告せざるを得ません」としており、国と世田谷区を上告する方針だ。
(宮本有紀・編集部、10月5日号)