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中労委も不当労働行為認定――阪急は命令を無視
2013年1月15日5:22PM
阪急トラベルサポートの旅行派遣添乗員で組織する全国一般東京東部労組HTS(阪急トラベルサポート)支部が、派遣先である阪急交通社との団体交渉権をめぐって争っている問題で、中央労働委員会(中労委)は先月二九日、派遣先会社は団体交渉に応じる義務があるとする組合側の主張を認め、同社の再審査申し立てを棄却した。組合はこの命令を受け、阪急交通社に団体交渉を申し入れたが、同社は一二月七日、命令を無視し、またも団交を拒否した。
HTS支部(塩田卓嗣執行委員長)は二〇〇八年四月、阪急交通社の団体交渉拒否は違法だとして東京都労働委員会(都労委)に不当労働行為救済を申し立て。形式上、同支部組合員の直接の雇用主は派遣元の阪急トラベルサポートだが、組合員である旅行添乗員の労働時間は、派遣先(阪急交通社)が企画するツアーの内容・行程によって決定されるため、都労委は昨年一〇月、「阪急交通社は労働時間管理に関する団体交渉に応じよ」との命令を交付。同社はこれを不服とし、中労委に再審査申し立てを行なっていた。
今回の組合側勝利の中労委命令は多くの派遣添乗員に希望を与えるもので、旅行業界に与えるインパクトも大きい。
しかし、子会社である派遣元の阪急トラベルサポートも支部執行委員長の塩田さんへの事実上の不当解雇や残業代未払いなど、組合との間で四件の裁判(うち三件は会社側が上告中)を数年にわたり続けており、両社とも労使関係を正常化しようとする姿勢はまったく見られない。同労組では「組合側の主張の正当性を引き続き訴えていく」と話している。
(菅野存・全国一般東京東部労働組合執行委員長、12月21日号)