ろくでなし子さんに起訴状届く――わいせつの根拠は?
2015年1月27日11:59AM
本誌先週号(1月9日号)で報じたとおり、昨年12月24日に起訴され、26日に保釈された芸術家のろくでなし子さん。年が変わった2015年1月6日に東京地方検察庁から起訴状が届いた。
起訴状は別表2枚を含んだA4サイズの計4枚。罪名は、(1)わいせつ物陳列(2)わいせつ電磁的記録等送信頒布(3)わいせつ電磁的記録記録媒体頒布の三つが挙げられている。起訴状には「わいせつ」という言葉が8回出てくるが、ろくでなし子さんは本誌に対し、「起訴状は私の作品やデータが『わいせつ』だということが前提となっている。どうやって『わいせつ』だということを決めたのか。根拠などはまったく書かれていないが、検察の主観で『わいせつ』だと決めつけているに違いない。恐ろしいことだと思う」と語った。
また、「不特定多数の者に対し、自己の女性器の三次元形状データファイルをインターネットを利用して頒布しようと考え」(起訴状)とあるが、不特定多数ではなく、ろくでなし子さんの活動に賛同し、寄付金を提供した人に送ったものだ。詳しい経緯については、本誌で連載した、ろくでなし子さんの漫画で描かれている。
ろくでなし子さんの弁護団の須見健矢弁護士は「こんなことで刑事裁判になるなんて、と思うが、裁判となったからには、全力で無罪判決を勝ち取りに行きます」と決意を述べた。
初公判は2月以降になる見込みだが、ろくでなし子さんは「多くの人に傍聴してほしい」と希望している。昨年12月22日に開かれた、ろくでなし子さんの勾留理由開示公判では、一般傍聴席24席に対し、100人以上の傍聴希望者が東京地裁を訪れた。今後の裁判も注目を集めるだろう。
なお、今後の裁判の模様についても、ろくでなし子さん自身が漫画にし、本誌で不定期連載する予定だ。
(本誌取材班、1月16日号)