結論ありきの司法判断に疑問――高江住民の訴え却下
2017年1月5日10:32AM
沖縄本島北部の米軍北部訓練場のヘリパッド建設が進む中、東村高江の住民31人らが国を相手どり工事の差し止め仮処分の申し立てをしていたことに対し、那覇地裁は12月6日、住民の申し立てを却下した。理由は「航空機騒音、低周波音で重大な健康被害が及ぼされる恐れがあると十分に疎明されているとは言い難い」。住民側は決定を不服として福岡高裁那覇支部に即時抗告を行なう方針だ。
住民らが申し立てを行なったのは2016年9月21日。オスプレイの騒音による、平穏な日常を営む人格権の侵害を訴えた。
「なんとかヘリパッド建設を止めたい、やんばるの自然と私たちの平穏な暮らしを守りたい一心でした」と原告の1人、伊佐育子さんは語る。「実際に、オスプレイの騒音で、子どもが眠れない。気分が悪くなった人が現にいる。一人ひとりの証言を提出したのに一顧だにされなかった。残念です」。
「ヘリパッド工事を続けるという、結論ありきの判断。きわめて不規則に騒音が発生するという演習場の特性を考慮にいれていない」と弁護団の1人、小口幸人弁護士は批判する。
2016年6月、すでに完成している「N4地区」で連日オスプレイが離発着し、琉球大学の渡嘉敷健准教授の測定によれば、6月20日からの3日間には、100デシベル近い騒音が複数回計測された。
那覇地裁は、渡嘉敷教授の騒音実測データに基づいた、違法な航空機騒音や基準値を超えた低周波音が発生する恐れがあるという住民側の主張を退け、沖縄防衛局が自主的に行なった環境アセスメントには、「一定の合理性がある」とした。しかし、この自主アセスはオスプレイ飛行を前提としたものとはなっておらず、測定・予測の手法も問題が多い。
住民たちはもう9年も工事に反対して座り込みを続けている。国家の暴走を止め、住民の人権を守るのが司法の役割ではないのか。
(満田夏花・FoE Japan、12月16日号)