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少年法適用年齢「むしろ上げるべき」
2017年2月9日1:06PM
少年法の適用対象年齢について法制審議会で議論が始まるのを前に1月10日夜、年齢の引き下げに反対するシンポジウムが東京・千代田区で開かれた。東京、第一東京、第二東京の弁護士3会の主催。
現在、20歳未満の少年は罪を犯すと少年法の対象となり、大人とは違う処遇を受けるが、法務省は選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたことを受け、近く開催予定の法制審議会の総会で、少年法対象年齢についても議論を始めるよう諮問する方針だ。
シンポでは18歳の時に逮捕され、千葉県八街少年院に入所したことがある大山一誠さん(37歳)が自らの経験を語り「少年法の対象になったことで、刑務所でなく少年院で立ち直りのための指導(矯正教育)を受けることができた。刑罰でなく教育で犯罪を防いでいく社会になってほしい」と訴えた。
主催者の杉浦ひとみ弁護士(東京弁護士会子どもの人権と少年法に関する特別委員会委員長)は「適用外にしようとされている18歳や19歳はまだ未熟で、大人が手を差し伸べて指導する必要がある。かつては15歳で元服だったのが、20歳年齢が成人になった。成熟という意味での成人年齢を引き下げるのはおかしい。少年の実相を知った上で、適用年齢はむしろ上げるべきではないか」と話した。
(小宮純一・ジャーナリスト、1月27日号)
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