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“加計学園の認可は違法で無効” 法律家ネットワークが法的問題点を明示
2017年9月21日5:16PM
「加計学園の獣医学部設置を国家戦略特区として認定したのは違法であり、無効である」――。
愛媛県今治市で来年4月開設に向けて建設工事が進む学校法人加計学園(本部・岡山市、加計孝太郎理事長)の獣医学部新設をめぐり、「加計学園問題追及法律家ネットワーク」の共同代表、梓澤和幸弁護士と中川重徳弁護士が法的な問題点を明らかにした。
同ネットワークは8月7日、安倍晋三内閣総理大臣と梶山弘志規制改革担当大臣宛に「質問状」を、林芳正文部科学大臣と大学設置・学校法人審議会に「要望書」をそれぞれ提出。約100人の弁護士、法律家がこれに賛同した。
梓澤、中川両弁護士は8月30日、東京・永田町の衆議院第一議員会館内で開かれた民進党「加計学園疑惑調査チーム」のヒアリングに招かれ、この「質問状」と「要望書」の内容に沿って法的な問題点を整理する形で説明した。
梓澤弁護士はまず、「獣医学部新設はあくまで例外であり、原則は設置しないということ」とし、「文科大臣の告示によって『医師養成、歯学部、船員養成学部』など国民の命に関わる大学は設置しないというのが原則」であり、そこに挙げられている職業は「いずれも国民の健康・安全に関わり、多額の公的援助(税金)が投じられ、やたら作られてしまっては質低下の弊害が大きいからだ」と指摘。「それを例外として認めるときは『石破4条件』を満たすかを審査することが閣議決定(2015年6月30日)された。ライフサイエンスなど新たに対応すべき需要があり、かつ既存の獣医学部ではできない人材養成でなければならないということである。既存の大学がライフサイエンスなど要求される質と数の人材養成ができるかできないかを判断するべきだ。そのためには、各大学にヒアリングが必要だが、一切行なわれていない。公表されている資料では4条件を満たしているかどうか検討し、審査した形跡もない」と述べ、国家戦略特区ワーキンググループでの浅野敦行文科省専門教育課長(当時)の発言(16年9月16日)などを示した。
その上で、梓澤弁護士は、「4条件を閣議決定した以上、総理大臣も文科大臣も規範的に拘束される。閣議決定の要件を検討せずになされた安倍首相による区域計画認定(2017年1月20日)は、閣議決定の方針に基づいて指揮監督することを定めた内閣法第6条および4条に違反するもので、最高裁判決(07年12月7日)によれば明らかに裁量権の逸脱・濫用で違法であり、無効ということになる」と述べた。
【4条件審査せずに認可したら違法】
中川弁護士は国家戦略特別区域基本方針(14年2月25日に閣議決定)に照らして「手続き上の瑕疵があり、違法だ」と指摘した。
同基本方針には「運営に係る基本的な事項」として、〈公平性・中立性を確保〉するために〈直接の利害関係を有する議員については、当該事項の審議及び議決に参加させないことができる〉とある。
それを踏まえ、中川弁護士は、「加計理事長ときわめて親しく飲食を共にする関係にありながら、安倍首相は16年10月4日(第24回)、同年11月9日(第25回)、17年1月20日(第27回)の諮問会議に参加し、『実現に向けた議論を加速』するよう指示したり(第24回)、『私と一緒にドリルの役割をお願いしたい』(第25回)などと発言し、最終的に加計学園の獣医学部新設の区域計画を認定した。これは基本方針に適合せず、違法なものだ」と述べた。
梓澤弁護士はまた、「このまま大学設置審や文科大臣が4条件を満たしているかどうかを審査せずに設置認可をしたとすれば、それも違法・無効となる」
とした。
民進党の山井和則国対委員長は「この間、安倍首相と加計理事長は14回の会食と4回のゴルフをやっているズブズブの利害関係者。首相がこの決定に参加していること自体が国家戦略特区法違反になる」と指摘。両弁護士も「公正さは担保されない」と応じた。
(片岡伸行・編集部、9月8日号)
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