企業を超えた同一労働同一賃金を
高橋伸彰|2018年4月2日6:35PM
東京大学の水町勇一郎教授は厚生労働省・労働政策審議会の同一労働同一賃金の実現に向けた検討会で、同一労働同一賃金とは「職務内容が同一または同等の労働者に対し同一の賃金を支払うべきという考え方」だと報告した。
この検討経過を伝える厚労省のホームページ冒頭には「同一労働同一賃金の導入は、仕事ぶりや能力が適正に評価され、意欲をもって働けるよう、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指す」と書かれている。
両者は同じ考えを表しているように見えるが、水町教授の報告には「同一企業・団体における」という断りはない。
厚労省が断りを付けた背後には、企業が違えば同じ職務内容で賃金に差があっても不合理ではないという日本特有の異質な企業社会の発想が潜んでいる。この断りに日本労働組合総連合会(連合)が異議を唱えないのも、傘下の労働組合が企業別に組織され企業と運命を共にしているからではないか。