【タグ】選択的夫婦別姓
第2次別姓訴訟始まる
「カップル間不平等」が新争点
宮本有紀|2018年6月1日5:06PM
選択的夫婦別姓を求める裁判が、新たに始まる。
「夫婦は(略)夫又は妻の氏を称する」とする民法750条の規定により、同姓でなければ法律婚ができない。そのため別姓での婚姻を望む東京都内在住のカップル3組と広島県在住の恩地いづみさん(すべて事実婚)の7人が5月10日、別姓での婚姻届が受理されないのは違憲だとして国に損害賠償を求め、東京地裁、東京地裁立川支部、広島地裁に、それぞれ提訴した。
弁護団は、最高裁大法廷が2015年12月に「民法750条は合憲」とする判決を出した別姓訴訟に次ぐ第2次訴訟として位置づけており、当時と同じく今回も榊原富士子氏が弁護団長を務める。新たな争点として、同姓を希望する者は法律婚ができるのに別姓を希望する者は法律婚ができないことは信条による差別として憲法14条1項違反を主張。憲法24条1項の趣旨から尊重されるべき「婚姻の自由」を侵害され、法律婚から生じるさまざまな法的権利・利益等(相続権、税法上の特典など)を受けられないとしている。
また、訴状では1996年に法務省が法制審議会の答申を受け、選択的夫婦別姓導入を認める民法改正案を公表してから22年あまり経つのに国は正当な理由なく、民法750条の改正を怠っていると指摘。提訴後の会見で、榊原弁護士は「世論調査でも夫婦別姓賛成が反対を上回るようになっている。社会は変わってきていると思います」と話し、今年3月に原告らが別姓で届け出た婚姻届を受理するよう、弁護団が東京家裁と同立川支部、広島の家裁に求める審判を申し立てていることから、「一連の裁判を契機として、再び前向きな議論が広く行われ、新しい時代が開かれていくことを強く願っています」とした。
弁護団によれば、今後、別の提訴も予定している。
(宮本有紀・編集部、2018年5月18日号)
【タグ】選択的夫婦別姓