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「少年法の適用年齢引き下げは不要」
成人18歳で日弁連が警鐘

小宮純一|2018年7月6日11:48AM

成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げるとともに、女性が結婚できる年齢を現行の「16歳以上」から男性と同じ「18歳以上」に引き上げる改正民法が6月13日、審議不十分なまま成立した。2022年4月1日施行となる。

成人年齢をめぐっては、法制審議会(法相の諮問機関)が09年に「引き下げが適当」と答申。15年に成立した選挙権年齢を「18歳以上」とする改正公職選挙法付則が、少年法適用年齢(現行20歳未満)の引き下げについても、「検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる」としており、法制審は今秋ごろから本格審議に入る予定だ。

今月12日、日本弁護士連合会が衆議院第二議員会館で開いた「少年法の適用年齢引き下げに反対する院内学習会」には与野党議員ら20人を含む150人超が参加。「民法の成人年齢引き下げの議論と少年法の適用年齢引き下げの議論は、性質がまったく異なる」などと訴えた。

基調報告した羽生香織上智大学教授は「立法趣旨や立法目的が異なる民法と少年法を、“国法上の統一”や“分かりやすさ”などの理由でリンクさせるのは危険。立ち直り、再犯防止の観点から18歳、19歳の少年少女も保護対象として考え、『成長発達の支援・健全育成を目的とする教育的処遇』として行なわれている現行の保護処分が、『責任』で判断する制度にシフトすることになる」と指摘した。

主催者を代表して報告した金矢拓弁護士(日弁連子どもの権利委員会、少年法・裁判員対策チーム座長)は「悪いことをした子どもの社会復帰・再犯防止に少年法の保護処分機能が果たしている機能は大きい。適用年齢が引き下がれば、重い事件での家庭裁判所調査官による綿密な原因分析や子どもへの働きかけが消滅する。軽い事件であっても機能しなくなる。問題に応じた対応が選べないきわめて硬直的な制度に変質する」と警鐘を鳴らした。

(小宮純一・ジャーナリスト、2018年6月22日号)

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