「大学無償化法」はまやかし
鷲尾香一|2019年6月3日7:00AM
5月10日、参議院本会議で「大学等における修学の支援に関する法律(大学無償化法)」が賛成多数で可決・成立した。
同法は2020年4月から施行され、文部科学省では約75万人の支援を見込んでいる。
ただし、大学無償化法と銘打っているが、その内容は大学の無償化を実施するものではない。
まず、対象は大学のほか、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校であり、大学に限ったものではない。
さらに、支援内容は(1)授業料等の減免措置(2)給付型奨学金の支給の拡充となっており、すべてを無償化するものではない。
授業料等の減免は、入学金と授業料が対象となるが、就学先が国公立か私立かで変わってくる。給付型奨学金も就学先が国公立か私立かで違い、また、自宅生か自宅外生かで違ってくる。
対象は住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生で、文部科学省によると、「両親と学生本人、中学生の4人世帯」の場合、年収約270万円までが非課税世帯となる。
同じ家族構成の場合、年収約270万円から約300万円の世帯では、年収約270万円までの世帯への支援額の3分の2、年収約300万円から約380万円の世帯では、同じく3分の1を支援する。
対象者について、文科省は「進学前は成績だけで否定的な判断をせず、レポートなどで本人の学習意欲を確認」するように求めている。
また、就学後も退学や停学処分、留年といった場合は支援を打ち切る、著しく態度が悪かった場合などは支援額の返還を求めるといった要件を付けている。
受け入れ側の大学等についても、「実務経験のある教員による授業科目の配置」といった要件などのほか、経営に課題を抱える法人が運営する教育機関は対象外とするといった文科省による「確認」が必要となる。