川内原発 行政訴訟判決
火山ガイド不合理でも処分は取り消さない
脱原発弁護団全国連絡会|2019年7月4日8:20PM
しかし、倉澤裁判長は、破局的噴火については法令上考慮しなくてよいとの明らかな誤った解釈を述べ、従前の民事訴訟における社会通念論を、行政訴訟に無理矢理持ちこみ原発を稼働する結論ありきの判断をしました。
報告集会で、原告住民側の河合弘之弁護士は、本判決は噴火は予測できるとか、事前に察知して使用済み核燃料を運び出せるという火山ガイドの審査基準は誤りだと今回も認めつつ、その確率は低いから無視してよい、そんな噴火は来ないという俗論をもっともらしく述べているが、そのような俗論が福島原発事故を引き起こした、審査基準が不合理であれば処分は取り消すべきだ、と断じました。
甫守一樹弁護士は、九州電力や四国電力との裁判と異なり、国が「専門家」を集めて主張した火山ガイドの合理性を、裁判所はさすがに認定できなかったか、宮崎支部決定の書き写しに留まった、と述べた。
原告らは法の趣旨を曲解した極めて不当なこの判決に対し、控訴する方針を決めました。
(脱原発弁護団全国連絡会、2019年6月28日号)