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第2次夫婦別姓訴訟で原告側請求棄却の判決 
広島地裁「憲法に違反せず」

坂本洋子|2019年12月24日12:25PM

11月19日、広島地裁での判決後に開かれた原告側記者会見。(撮影/坂本洋子)

夫婦同姓を定める民法が、別姓婚を希望するカップルを不合理に差別し、憲法や国際人権規約に違反するとして、昨年5月に広島市在住の事実婚の医師が国に損害賠償を求めていた訴訟で、広島地裁(小西洋裁判長)は11月19日、原告の請求を棄却した。

原告側は、夫婦同姓強制が別姓を希望する者を「信条」によって不合理に差別するもので憲法14条に違反すること、個人の尊厳や両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠くため憲法24条に違反すること、民法の規定が国連が定める自由権規約や女性差別撤廃条約に違反していることを主張していた。

これについて判決は、制度が「信念」に着目して法律内容を区別しているものではないから、原告の「信念」が「信条」に該当するか否かにかかわらず憲法14条に違反しないとした。また、夫婦別姓を許容する意見の高まりや、家族の一体感を維持する(同姓の)機能が低下していることは認めたが、公文書に旧姓使用が認められ、旧姓使用への理解が広がっていることから憲法24条に違反しないとした。さらに、自由権規約が憲法の趣旨と異なるところがないため憲法違反ではないとしたのと同様に自由権規約にも違反がないとし、女性差別撤廃条約については自動執行力がないため原告の主張は採用できない、などと判断した。

原告の恩地いづみさんは判決後の会見で、「予想はしていたけど、困っている本人としてはやっぱり悔しい。生まれ育った家族への帰属感をなくして生きていかなければならないのは納得できない。国会が動かないから裁判をした。あきらめない。最強の弁護団、家族、支える会、たくさんの人たちと選択的夫婦別姓を求めていきたい」と、語気を強めた。

原告側は、地裁判決の不当性は誰から見ても明らかとして、直ちに広島高裁に控訴する予定だ。

(坂本洋子・フリージャーナリスト、2019年11月29日号)

 

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