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黒川氏と新聞記者らを「常習賭博罪」で岐阜の弁護士らが告発

粟野仁雄|2020年6月22日1:38PM

東京都千代田区霞が関の法務省。(撮影/編集部)

新型コロナウイルスでの緊急事態宣言中に黒川弘務前東京高検検事長(5月22日付で辞職)が『産経新聞』記者2人、『朝日新聞』元記者と賭けマージャンをしていた問題で5月25日、岐阜県弁護士会と東京弁護士会所属の弁護士計4人が、常習賭博罪で黒川氏ら4人を東京地検に告発した。黒川氏ら4人は同問題で市民団体からも同罪、贈収賄罪で告発されている。

告発状によると4人は5月1日と13日、『産経』記者宅で賭けマージャンをしていた。「点ピン」(1000点を100円に換算)と呼ばれるレートで現金のやり取りは1回につき数千円から2万円ほど。月に数回集まっていた。「常習性も明らかで掛け金も多額。違法性は極めて高い」と罰金50万円以下の単純賭博罪ではなく常習賭博罪(懲役3年以下)を適用した。

黒川氏については「刑法犯を起訴し処罰を求めるなど社会秩序の安定を図る機関のナンバー2の立場にあり責任は重い。政府が緊急事態宣言で外出の自粛、3密の回避を呼びかける中、検事長が3密の賭けマージャンに耽っていたことは不謹慎極まる」とする。記者らについて氏名不詳だが産経新聞社社会部所属記者、同社の次長、朝日新聞社経営企画室社員とし「高度の倫理観を維持して社会に範を示す立場」とした。

法務省は黒川氏を懲戒にあたらない訓告処分とした。岐阜県弁護士会の美和勇夫弁護士は「法務省の調査は月に1、2回などと過小にしており信用できない。黒川氏はハイヤー代も便宜供与を受けており贈収賄の可能性も高いが、確実なところから告発した」と語る。

タバコとマージャンが記者の代名詞だったのは昔の話と思いきやと驚くが、重要な取材源である黒川氏がマージャンマニアだったことに記者たちが合わせたようだ。そこまで脇の甘い黒川氏が「検察ナンバー2」にまで出世し得た背景こそ炙り出されるべきだ。

(粟野仁雄・ジャーナリスト、2020年6月5日号)

 

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