東海第二原発差止訴訟・結審
首都圏壊滅事故の危険性を強く主張
北村賢二郎|2020年9月3日11:09AM
次に海渡雄一弁護士が、原発差し止めに対する司法の消極的な姿勢も福島第一原発事故を引き起こした要因であり真摯に反省すべきこと、そして今度こそ司法が一歩乗り出して市民の生命と安全を守るという使命を自覚し、達するべきことを主張しました。
最後は原告共同代表の大石光伸氏が、原告としての思いや原発事故の体験者のつらい経験を切実に訴え、人々がふるさとを失い、人生を狂わされ、穏やかな暮らしを奪われ、人間関係や家族を分断されてしまう原発事故という災禍を繰り返さない、そして特に弱い立場の人々も元気で健やかに暮らせるようなきっかけとなる判決を願うことを伝えて、最後の陳述を締めくくりました。
判決は2021年3月18日に言い渡される予定。裁判所の事実に向きあった真摯な判断を期待しています。
(北村賢二郎・弁護士。2020年7月31日号)