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川内原発行政訴訟 
福岡高裁、噴火規模の審査内容を国に要求

脱原発弁護団全国連絡会|2020年10月26日3:32PM

期日前の門前集会。(福岡高裁前。撮影/脱原発弁護団全国連絡会)

川内原発(鹿児島県薩摩川内市)の設置変更許可処分取消訴訟の控訴審第2回口頭弁論期日が7月31日、福岡高裁(増田稔裁判長)で、新型コロナ禍の影響で傍聴席を3分の1以上制約して開かれた。

控訴人住民側より甫守(ほもり)一樹弁護士が、弁論の更新にあたり、今までの審理経過、重要な点について説明。次に中野宏典弁護士が、1月17日の伊方広島抗告審決定に基づいて火山の問題点を説明した。今回、住民側の証人申請についての裁判所の判断が重要な点であったが、証人の採否は今後の進行を見たうえで判断するとして、留保となった。

裁判所は国に対し、本件原子炉周辺のカルデラ火山においては破局的噴火の可能性は十分小さいという前提で九電は申請しているが、原子力規制庁の「基本的な考え方」では、「破局的噴火」ではなく、「巨大噴火」の発生可能性が十分小さいかどうかが問題にされており、今回の申請を審査、判断するにあたり、原子炉周辺で「破局的噴火」の発生可能性が十分低いということで審査を進めたのか、あるいは「破局的噴火」に至らないものの発生可能性が十分低いと審査を進めていたのか、今後意識して説明するように求め、被告国は次回の主張以降になるとの返答をして、期日を終えた。

期日後の報告集会では、この裁判所の訴訟指揮について、ネガティブに考えれば、国に助け舟を出しているとも読めると甫守弁護士は指摘し、海渡雄一弁護士は、ここが国にとって一番弱いところであるから、前向きにとらえることもできると説明した。

中野弁護士より、いずれにしても、この点は裁判所が今まで判断を避けてきたところであるので、この指摘によって、裁判所が判断を避けることができなくなったことは重要であると説明した。

次回口頭弁論期日は10月30日(金)14時から予定している。

(脱原発弁護団全国連絡会、2020年8月28日号)

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