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安倍前首相が誤った情報を拡散──植村札幌裁判
徃住嘉文|2020年11月26日5:13PM
判例によれば、名誉毀損は、人権を守るか、表現の自由を優先するか、時に対立する価値を調整するため、名誉毀損の発言であっても、対象の事項が公共の事実であって、執筆者に公益目的があり、かつ、真実を書いたか、もしくは真実でなくても書いたことが真実と信じるに相当の理由があれば、免責される。
もし、絶対に真実でなければ名誉毀損になるとしたら、嘘や不正を隠す力のある政治家や役人、大企業の批判が難しくなり、民主主義の活力が失われるからだ。
櫻井氏の場合も、たとえば札幌地裁は、元「慰安婦」が人身売買で「慰安婦」にさせられたという櫻井氏の主張を真実と認めるのは困難、と真実性を否定した。そのうえで、櫻井氏が取材などで植村記事に疑問を持ったのは相当の理由がある、と免責した。
神原氏は「『産経新聞』は、札幌地裁が、櫻井氏の真実相当性を認め、札幌高裁もそれを支持したと書いた。最高裁が捏造を確定したとは書いていないし、その事実もない。安倍氏の投稿は名誉毀損です」と1週間以内に投稿を削除するよう文書で申し入れた。