コロナ対策“法改正”を憲法研究者有志が批判
「救済ではなく脅し」
片岡伸行|2021年3月1日3:08PM
これは救済ではなく脅し、政府の無策を責任転嫁するもの――。
新型コロナウイルス感染症対策に関わる法律“改正”案に対し、1月30日に発表された憲法研究者有志75人の賛同者による反対声明はそう批判し、〈重大な憲法問題を惹起する〉と指摘した。
緊急事態宣言の再発令(当初の1都3県から11都府県に拡大)から1カ月近く。1月下旬になって新規感染者数に減少傾向が見られるものの、重症患者の増大で医療現場は逼迫。「自宅療養者」の相次ぐ死亡という事態はすでに医療崩壊が進行している証だ。
さらなる感染拡大予防策として菅義偉内閣が1月22日に閣議決定し国会提出したのが「感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)」と「特措法(新型インフルエンザ等対策特別措置法)」、「検疫法」などの「改正案」だったが、「刑事罰の導入」に批判が続出。同月28日に自民党と立憲民主党との間で「懲役刑」「罰金」などの「刑事罰」を「行政罰」である「過料」に修正することで合意した。
ただ、カネを徴収される点では罰金も過料も同じで、「罰則」であることに変わりはない。