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原発がれき撤去作業員訴訟、国や東電の責任認めず 
札幌地裁

木村嘉代子|2021年5月31日2:07PM

5月13日、判決後の会見で話す原告の元作業員男性。(撮影/木村嘉代子)

東京電力福島第一原発事故直後の収束作業に従事した元作業員男性(札幌市在住・63歳)が、がんを発症したのは作業中の被曝が原因として東電と元請け会社などに損害賠償を、国に労災不支給の取り消しを求めた二つの裁判で札幌地裁は5月13日、「被ばくと発がんに因果関係は認められない」と、いずれも原告の請求を棄却した。

男性は2011年7月から10月までがれきの撤去などにあたり、12年6月から13年5月にかけ、膀胱、胃、結腸のがんを併発。労災申請したが認められなかった。

高木勝己裁判長は、国の労災認定基準である「被ばく線量が100ミリシーベルト以上、潜伏期間が5年以上、被ばく以外のリスクファクターの考慮」を根拠に、男性の被曝線量が記録上56・41ミリシーベルトであり、被曝から発症までの期間が短く、喫煙や飲酒など生活習慣の要因も有していたと指摘し、因果関係を否定した。

弁護団は男性の被曝線量が記録より多かったはずだと主張。男性は室内から重機を遠隔操作するオペレーターとして雇われたが、実際には屋外でも作業し、自らの手でがれきを撤去したという。被告側の証人として出廷した男性の上司も、屋外での作業を認め、個人線量計の警報が鳴っても中断しないで継続したと証言している。

しかし判決では「手作業で撤去したがれきが高線量であったことを裏付ける適確な証拠はない」と述べ、元請けの大成建設と下請けの山崎建設に「原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない」とする「原子力損害の賠償に関する法律」の4条1項を適用し、賠償責任を免責した。

弁護団は「形式的な判決。労働者の健康と命をどう守るかに答えず、直接の雇用主の安全配慮義務を無視するのは不当」と批判し、控訴する方針を明らかにした。

男性は「どんなに時間がかかろうと、今、原発で働いている人のためにも闘っていく」と話した。

(木村嘉代子・フリーライター、2021年5月21日号)

 

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