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西東京市長選めぐる「選挙無効」申し立て棄却 
選管「虚偽ビラ」違法認めず

片岡伸行|2021年7月30日7:57PM

裁決内容に憤る「異議申し立ての会」メンバー=東京都庁記者クラブで。(撮影/片岡伸行)

西東京市長選挙(2月執行)での「法定ビラ」の記載をめぐり、「選挙無効」を訴えた西東京市民の申立てに対し、東京都選挙管理委員会(澤野正明委員長、委員3人)は7月14日、申立てを棄却する裁決を出した。

同市長選は自民・公明推薦の池澤隆史氏が3万4299票を獲得し、立憲・共産・生活者ネット推薦の平井竜一氏(前神奈川県逗子市長)を1514票の僅差で破り初当選。だが、池澤氏の支援団体「明日の西東京を創る会」(会長・指田純西東京市医師会会長)が選挙戦最終盤、新聞折り込みなどで市内全域に数万枚配布した「法定ビラ2号」に〈逗子での失敗のリベンジは逗子でやってください〉〈西東京市のまちづくりは、西東京市民の手で!〉〈共産・左翼に市政を渡すな!!〉など平井氏を類推させる記述があり、これが虚偽事項の公表罪(公職選挙法235条)に当たるとして、西東京市民85人が4月に都選管に訴えていた。

裁決では「特定の候補者の氏名が類推されるような事項の記載」を禁止した公選法201条の6第2項について〈客観的にその氏名が類推されるような事項と解せられる〉としながらも、問題のビラには〈池沢候補及び平井候補の氏名が直接含まれていない〉として、違法性はないと判断した。

候補者の個人名を記載しなければ法違反にならないという裁決に「西東京市長選挙・異議申し立ての会」の山口あずささんらは会見で「常識的にビラの記述を読めば平井候補だとわかる」「個人名を書かなければいいなどというのは大変な問題。他の選挙でも悪意を持ってこの手法を使える」「これがまかり通るのは市民として恥ずかしい」「裏切られた。選管とは、公選法とは何なのか」などと憤慨。東京高裁に訴える意向を示した。

問題のビラをめぐっては発行人のほか、市長と議長らが東京地検に告発されている。

(片岡伸行・記者、2021年7月23日号)

 

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