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選択的夫婦別姓反対派議員の主張を家族法研究者が論破

二宮周平|2021年10月22日6:35PM

衆議院解散前日の10月13日に参議院議員会館で行なわれた「いよいよ総選挙! 選択的夫婦別姓を求める緊急院内集会」(主催:NPO法人mネット・民法改正情報ネットワーク、共催:日本弁護士連合会)には、与野党から議員34人、候補者1人と多数が参加した。(撮影/宮本有紀)

【「戸籍廃止論」を主張している?】

主張4 夫婦別氏推進論者が「戸籍廃止論」を主張しているが、戸籍制度に立脚する多数の法律や年金・福祉・保険制度等について、見直しが必要となる。

〈解説〉「夫婦別氏推進論者」がどういう人たちを指すのか不明だが、選択的夫婦別氏制度を支持する人は、婚姻制度も、婚姻を登録し公証する戸籍制度も否定していない。

選択的夫婦別氏制度は婚姻制度を前提とするので、婚姻を登録し公証する制度が必要である。近代的諸国は家族関係の登録・公証制度を設けている。欧米及びその旧植民地国では、個人別の出生証書、婚姻証書などの証書制度、中国では出生時の戸籍と結婚登記、韓国では個人別の家族関係登録簿、台湾と日本では戸籍である。

なお、現行の戸籍は、1組の夫婦と氏を同じくする子を単位として編製するため、選択的夫婦別氏制度を導入する場合には、編製の原理を修正する必要がある。1996年当時、一つの戸籍に、別氏の夫、妻、子を記載する別氏同戸籍が検討されていた(台湾や旧韓国の戸籍は別氏同戸籍)。編製の方式として、2007年に法改正をした韓国のように個人単位とすることも可能であり、その方式の合理性、妥当性について検討する必要性はあるが、登録・公証制度自体を否定するものではない。

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