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第二次別姓訴訟 最高裁決定
判事2人が「違憲」判断

宮本有紀|2022年4月1日7:48PM

夫婦同姓でなければ法律婚ができない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして東京都と広島県の事実婚夫妻ら9人が国に賠償を求めた訴訟で、最高裁は原告の上告を棄却した。第三小法廷(林道晴裁判長)は3月22日付、第一小法廷(岡正晶裁判長)は同24日付で、上告理由にあたらないと判断。原告敗訴の一、二審判決を確定させた。結論はどちらも5人の裁判官全員一致だが、第三小法廷の渡邉惠理子裁判官と宇賀克也裁判官が、民法750条と戸籍法74条1号の規定は憲法24条違反との意見をつけている。

3月24日、東京・司法記者クラブで記者会見する原告と弁護団。(撮影/宮本有紀) 

宇賀裁判官は、別姓での婚姻届受理を求めた家事審判について昨年6月に出された大法廷決定時に、同姓を望まない者に対して生来の氏名を失わせる夫婦同氏制は、「当事者の自由かつ平等な意思決定を妨げる不当な国家介入」だとの意見を述べており、今回も同じ理由だとしている。大法廷決定後に最高裁判事になった渡邉氏は、今回が初の判断。前出規定が「婚姻をしようとする者に従前の氏を変更するか法律婚を断念するかの二者択一を迫るものであり、婚姻の自由を制約することは明らか」で、その「制約には客観的な合理性があるとは認め難く(略)婚姻の自由を侵害するものとして憲法24条に違反する」と明記した。

特に「婚姻相手の氏に変更するとしても、選択的夫婦別氏制により選択の機会が与えられたうえで(略)選択したものであるか、夫婦同氏制により氏の変更が事実上余儀なくされた結果であるかには大きな違いがあり、(略)選択の機会を与えることこそ、個人の尊厳の尊重である」という記述について、原告や弁護団は高く評価。24日の記者会見で、原告の山崎精一さんは「選択的夫婦別姓は一部の人だけでなく全ての人にとって意味があるということ。多様性のある暮らしやすい社会にするために重要なことだという視点が与えられた」とコメントした。

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