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第二次別姓訴訟 最高裁決定
判事2人が「違憲」判断

宮本有紀|2022年4月1日7:48PM

また、内閣府が2018年に公表した世論調査で、選択的夫婦別姓容認は30代以下で5割以上、女性は40代以下で5割以上となっていることを踏まえ、渡邉裁判官は「家族制度の維持という名のもとでの制約が彼らの世代の将来にとって足かせとならないようにすべきものと思われる」とも記している。原告の高橋彩さん(仮名)はそれを受け、「自分たちが法律婚をしたいという思いで裁判を始めたが、いまはそれより将来の世代が選択ができることが大事。制度が子ども達の足かせにならないように、この制度を残さないためにやっている」と話した。

「民法改正案を弁護団と原告と支援者で考え冊子をつくった。選択的夫婦別姓への理解を訴えていきたい」と話す恩地いづみさん(右)。左は冊子を持つ榊原富士子弁護団長。2019年10月、東京地裁判決をうけての記者会見で。(撮影/宮本有紀)(撮影/宮本有紀)

広島で提訴した恩地いづみさんは文書で「5人中2人は違憲意見でした。第一次訴訟が(大法廷)15人中5人33・3%、今回は40%が違憲判断。あともう少し最高裁判事の男女比が違っていれば、違った判決を得られたかもしれません」「国会には、棄却されたから終わりではないことを知ってほしいです。広島高裁の判決も、昨年6月の決定も国会での審議を一次訴訟の時よりも強く求めています」とのメッセージを寄せた。

2018年3月から始まった第二次夫婦別姓訴訟はこの決定ですべて終了したが、弁護団は「法改正まで訴訟提起を続けていく」として第三次別姓訴訟を検討中。今年中にも提訴したいとの考えだ。その一方で、寺原真希子弁護士は「最高裁で違憲判決が出れば国会は法改正するだろうが、できればその前に法改正してほしい」と述べ、立法府の行動を求めた。

(宮本有紀・編集部、22年4月1日号)

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