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老朽「美浜原発」運転禁止即時抗告審 「震源が敷地に極めて近い」と住民側
脱原発弁護団全国連絡会|2023年5月29日8:30AM
本年1月4日に大阪高裁へ即時抗告を申し立てた美浜原発運転禁止の即時抗告審。答弁書の提出を受け、第3回審尋期日が5月19日に大阪高裁で開かれ、期日後の報告集会が行なわれた。
答弁書では、震源近傍敷地問題と繰り返し地震については追って主張するとした。
住民側は美浜原発が震源が極めて敷地に近い場合に当たるという野津厚氏(国立研究開発法人「港湾航空技術研究所地震防災研究領域長」)の意見書を提出した。白木丹生断層(露頭が原発東側1km)及びC断層(露頭が原発西側3km、原発直下4kmに震源がある)は、新規制基準上、特別考慮が必要な「震源が敷地に極めて近い場合」に当たると主張したが、原決定はこの判断を放棄している。
弁護団共同代表の井戸謙一弁護士は、「植屋伸一裁判長はフレンドリーで率直な好印象。この裁判長に決定してほしいと思っていたが、来週定年退官。今日、この事件は決定したかったけど非常に残念と話していた。どんな決定だったのかと思うと、少し残念だ」と述べた。
次回期日は8月18日、次々回は10月11日。新たな裁判長での審理となる。
(『週刊金曜日』2023年5月26日号)
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