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金融円滑化法終了110番

 日本弁護士連合会と全国の弁護士会では三月七日・八日の二日間限定で、「金融円滑化法終了一一〇番」を実施いたします。

 二〇〇八年のリーマンショックに端を発する経済不況により、中小企業の倒産や破綻を防ぐために、中小企業金融円滑化法が〇九年一二月四日より施行されています。同法は、「モラトリアム法案」とも呼ばれたとおり、金融機関に対し、債務の弁済に支障があるかまたはそのおそれのある中小企業者の負債返済をできる限り猶予する努力を求めるものです。本年三月で終了されることにともない、経営者の相談に弁護士が直接お応えするものです。

【1・こんな方はお電話ください】
過大な債務の返済で毎月の資金繰りが厳しい。過去に金融円滑化法に基づく返済条件の変更をしてもらったが毎月の支払いに困難をきたしている。抜本的な経営改善をしなければ支援継続は難しいと金融機関から言われたが身近に相談できる専門家がいない。

【2・相談は無料です】(※電話代はご自身の負担となります)

【3・事業の継続・再生を後押しします】
 手遅れになる前に専門家にご相談ください。(※秘密厳守)

【実施日時】3月7日(木)・8日(金)10時~16時
【電話番号】0570-020-110 ※PHS及び一部のIP電話からはつながりません
【主催】日本弁護士連合会・全国の弁護士会