みんなで傍聴 12月の原発裁判
2018年11月30日|カテゴリー:みんなで傍聴 原発裁判
12月4日(火)10:30
静岡地裁 浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟 第35回口頭弁論期日 原告側が断層の長さの補足説明、原告側による繰り返す地震動の原発への影響、浜岡原発原子炉直下の断層の説明。終了後、報告集会(静岡県法律会館)。
12月5日(水)14:00
東京地裁 函館市による大間原発建設差止等請求訴訟 第18回口頭弁論期日 原告より予備的請求についての法的根拠の補充の主張予定。終了後、市民による裁判報告集会(参議院議員会館101号室 弁護団からの報告他)。
12月6日(木)14:00
東京地裁 東電株主代表訴訟 第44回口頭弁論期日 原告らから刑事裁判記録の送付嘱託の追加申立。報告集会なし。
12月7日(金)13:30
青森地裁 六ヶ所「高レベルガラス固化体貯蔵施設」廃棄物管理事業許可処分取消請求訴訟 第105回口頭弁論期日、六ヶ所再処理事業指定処分取消請求訴訟 第104回口頭弁論期日 原告より再処理新規制基準に係る規制機関の不適格性と基準の不合理性(その2)他。終了後、記者会見(記者室)。報告集会(青森県弁護士会館)。
12月10日(月)15:00
大阪地裁 国相手の大飯原発止めよう裁判(設置変更許可処分取消請求訴訟) 第28回口頭弁論期日 地震動問題について。終了後、報告交流集会(AP大阪淀屋橋)。
12月11日(火)13:30
札幌高裁 大間原発建設差止等請求訴訟控訴審 第1回口頭弁論期日 控訴人弁護団意見陳述(河合弘之弁護士、海渡雄一弁護士)控訴人意見陳述(竹田とし子、奥本征雄、小池光一の各氏)。15時、記者会見(札幌弁護士会館)。
12月11日(火)14:00
福島地裁 子ども脱被ばく裁判(安全な場所で教育を受ける権利の確認等請求事件) 第17回口頭弁論期日 国家賠償請求訴訟の原告らが受けた精神的苦痛(子どもに無用な被ばくをさせたことに対する精神的苦痛)が法的保護に値すること、国家賠償請求に対する被告国の消滅時効の抗弁に対する反論、土壌中の放射性微粒子のうち不溶性の粒子の割合についての調査結果を踏まえた主張、山下俊一氏の講演ビデオ再生予定。11:15、講演「子ども脱被ばく裁判のこれから」井戸謙一弁護団長。期日終了後、記者会見・報告集会(いずれも福島市民会館401号室)。
12月13日(木)15:00
新潟地裁 柏崎刈羽原発運転差止請求訴訟 第25回口頭弁論期日 原告意見陳述、液状化問題、地下水問題、原発のコスト等について説明 終了後、報告集会(新潟県弁護士会館)。
12月17日(月)13:30
福岡地裁 川内原発行政訴訟(設置変更許可処分取消請求訴訟) 第10回口頭弁論期日 双方より主張を出し尽くし、結審の予定。13時門前ミニ集会。終了後15時半、記者会見を兼ねた報告集会(草ヶ江公民館(福岡市中央区六本松1-11-1)。海渡雄一弁護士、中野宏典弁護士ほか)。
12月21日(金)14:00
佐賀地裁 玄海原発設置許可取消請求訴訟(行訴) 第20回口頭弁論期日 下記の期日終了後、報告集会(プルサーマル裁判の会事務所)。
12月21日(金)14:30
佐賀地裁 玄海原発運転差止請求訴訟(全基差止) 第28回口頭弁論期日 報告集会(同上)。
12月25日(火)14:30
大津地裁 美浜、大飯、高浜原発運転差止請求訴訟 第21回口頭弁論期日 大飯原発敷地の地盤問題等。 終了後、報告集会(滋賀弁護士会館)。
東電元役員等の刑事裁判 来年3月に最終弁論
東電元役員らの福島原発事故業務上過失致死傷事件の刑事裁判は、12月26日に検察官役の指定弁護士による論告があり、同27日に被害者参加人が意見陳述。来年3月12日、13日に最終弁論が行なわれる。
公判において、双葉病院などから過酷な避難を強いられ、また置き去りにされて亡くなられた状況や、放射線防護服を待つために救助に出発できなかったことなどが明らかになった。また、2008年には東電は15・7mの巨大津波が福島第一原発に押し寄せる解析結果を得て対策を取る方針だったのに、費用を惜しみ、先送りにしたことが東電社員や関係者の証言で具体的にわかってきた。
自然の警告を深刻に受け止めることなく、バックチェックの審査にさえ通れば良いのだという事業者の実情が透けて見えた。その姿は、基準地震動の数値だけ上げ、必要な安全設備の設置を猶予して審査を通すなど今現在の事業者や国と重なる。
そのような原発の運転は差し止めるべきであるというのが原発差止裁判である。
11月15日に高松高裁(神山隆一裁判長)は伊方原発運転差止仮処分即時抗告について棄却した。人格権にもとづく妨害予防請求権を物権と同様としつつも、なぜか物権的請求権においては侵害行為に求められない違法性をすべりこませた(決定書47頁)。そして避難計画については不十分な点があることを認めながら人格権侵害のおそれはないとした。結論ありきで自らの判断を放棄したとしか思えない。
将来の原発過酷事故を防ぐための運転差止請求と過去の原発事故の責任追及を重ねて注目をお願いしたい。